印鑑には実印や銀行印、認印などさまざまな種類があり、それぞれ用途や場面に応じて使い分けます。
ここでは、印鑑の種類と使い分けについて詳しくご説明いたします。
印鑑の種類
実印 | 住民票のある自治体(市区町村の役所)に登録した印鑑 |
銀行印 | 金融機関(銀行や信用金庫、郵便局など)で口座を開設するときに登録する印鑑 |
認印 | 承認や確認を示すための印鑑。実印・銀行印以外のどこにも登録されていない印鑑の総称 |
訂正印 | 文書の誤りの修正に使用する印鑑。小さいスペースへの捺印にも使用 |
また、印鑑には大きく分けて、個人用と法人用があります。ここでは個人用の印鑑について説明しています。法人用の印鑑については、「会社印鑑・法人印鑑の種類と使い分け」をご確認ください。
実印
実印とは、住民票のある自治体(市区町村の役所)に登録した印鑑のことをいいます。
印鑑を登録することで印鑑証明書を発行できます。印鑑証明書とは、印鑑登録している者を「存在する個人」として公的に証明する書類です。印鑑証明書があることで、不動産や自動車の購入や、相続、会社の登記の手続きができます。
実印の登録条件
印鑑登録するには、住民登録がされており15歳以上であることが条件です。
また、実印として登録するためのハンコには、以下の条件を満たす必要があります。
- 他に印鑑を登録していないこと(2本以上の登録は不可)
- 他者が登録した印鑑でないこと(他者との併用は不可)
- 住民基本台帳に記載されている「姓+名」、「姓」または「名」で表されているもの
- 姓名以外の事項が表されていないもの
- 一辺の長さが25mmの正方形に収まる大きさで、8mm正方形以下の小ささにならないもの
- 枠があること。また、枠が欠けていたり印面が摩耗していないもの
- ゴム印、スタンプ印または、変形しやすい材質でないもの
一部自治体における追加条件例
一部自治体では独自の条件が追加されている場合もあります。以下は実際にある追加条件の例です。
- プラスチックのような磨滅しやすい材質でないこと
- 判読が困難でないこと
- 姓名をイラストまたは図案化したもの
このような独自の条件が一部自治体にはあるので、実印を作る前に、ご住まいの地方自治体のウェブサイトを確認してください。通常、「市区町村名+印鑑登録」と検索すると、印鑑登録の規定が表示されます。
印鑑登録に必要なもの
印鑑登録の申請は役所窓口で行います。一般的には以下のものが必要です。
本人が申請する場合
- 登録申請するハンコ
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳など)
- 必要事項を記入した申請書(窓口で申請書を入手して記入してください)
代理人が申請する場合
- 登録申請するハンコ
- 委任状(事前に入手して本人が記入する必要があります)
Sirusiの実印は印鑑登録を保証しており、万が一登録ができない場合は、登録完了までサポートいたしますので、安心してご利用ください。
銀行印
銀行印とは、金融機関(銀行や信用金庫、郵便局など)で口座を開設するときに登録する印鑑のことです。Webからの手続きでは印鑑が不要な場合もありますが、口座開設後に銀行印が必要となることがあります。主に自動引き落としが必要な契約で銀行印が必要です。
銀行印の登録条件
口座開設に届け出る印鑑について、各金融機関で共通する条件は以下の通りです。
- 枠があること。また、枠が欠けていたり印面が摩耗していないもの
- ゴム印、スタンプ印または、変形しやすい材質でないもの
メガバンクや郵便局では、この2点を満たしていればおおむね登録可能です。
一部金融機関における追加条件例
地域密着型の一部の金融機関では、特殊な条件を設けている場合があります。 以下は実際にある条件の例です。
- 届け出る名義の姓名または姓あるいは名を表しているもの
- イラストや絵柄がないもの
このような独自の条件が一部金融機関にはあるので、銀行印を作る前に、金融機関ウェブサイトを確認してください。通常、「金融機関名+口座開設」と検索すると、登録の規定が表示されます。
口座開設に必要なもの
本人が開設する場合
- 届け出るハンコ
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真が確認できるもの)
- 必要事項を記入した申請書(窓口で入手して記入)
- 口座開設時に預けるお金
子ども名義で申請する場合
- 届け出るハンコ(子ども用)
- 保護者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真が確認できるもの)
- 必要事項を記入した申請書(窓口で入手して記入)
- 口座開設時に預けるお金
一部の金融機関を除き、銀行印の規定はゆるやかです。イラスト入りのハンコや、デザイン印鑑、手書き印鑑など、自由度の高い印鑑を登録できます。
認印
認印は、実印や銀行印と異なり、どこにも登録されていない印鑑を指します。「確認しました」「承認しました」「受け取りました」「契約します」などの自分の意思を表すために使うハンコです。
認印は登録しないため、規定がありません。個性的で自分らしい印鑑を作ることができます。
認印には、朱肉を付けて押すタイプのハンコと、インク内蔵型のシャチハタタイプがあります。
契約書などの重要な文書には朱肉を付けるタイプが適しています。通常、「ハンコ(認印)を押してください」と指示がある場合は、朱肉を付けるタイプのハンコを指すことが一般的です。
訂正印
訂正印は、誤りのある文書を修正するための印鑑です。通常は6mmサイズの小さな印面で、印鑑に姓を刻んで作ることが多いです。認印で代用もできますが、認印は大きすぎてスペースを取ってしまうことがあるので、小さい印鑑を用います。
訂正印は、誤った部分に打消し線を引いて、線に重なるようにハンコを押して文章を訂正します。主に経理などの事務作業や書類管理の際に役立ちます。
文字の訂正以外にも、捺印スペースが小さい欄への捺印や、当番表などのチェックスタンプとしても活躍します。朱肉のいらないシャチハタタイプの訂正印も便利です。
【用途別】必要な印鑑一覧表
印鑑は重要な場面や契約において必要不可欠な存在です。以下は印鑑が必要になる場面と、必要な印鑑の種類の一覧です。
印鑑が必要な場面 | 必要な印鑑の種類 |
---|---|
自動車の購入 | 実印銀行印認印 |
不動産・家の売買 | 実印銀行印認印 |
連帯保証人 | 実印または認印 |
銀行の融資を受ける | 実印銀行印認印 |
起業 | 会社実印会社銀行印住所印実印 ※実印は代表者個人のもの |
役員就任 | 実印 |
保険の加入 | 実印または認印銀行印 |
保険金の受け取り | 実印 |
遺言書の署名 | 実印または認印 |
遺産相続 | 実印※相続人が複数の場合 |
転入・転出・転居 | 認印実印※新しい実印を登録する場合 |
印鑑証明書が不要な契約全般 | 認印 |
自動車の購入
- 実印(印鑑証明書付き)
- 銀行印
- 認印
自動車の購入には、実印、印鑑証明書、銀行印、認印が必要です。
陸運局への届け出や自賠責保険の加入には実印と印鑑証明書が必要であり、ローン契約の場合は本人確認のための実印と印鑑証明書、銀行印が必要です。(契約によって印鑑証明書が不要だったとしても、最低限、認印は必要です。)
軽自動車の場合は、実印は必要なく認印で問題ありません。
自動車を手放す際も実印と印鑑証明書が必要です。
自動車の購入に限らず、印鑑証明書が不要な契約の場合、むやみに実印を押す行為はセキュリティ上おすすめできません。契約の内容によって印鑑証明書が必要かどうか確認してください。
不動産・家の売買
- 実印(印鑑証明書付き)
- 銀行印
- 認印
不動産の売買においては、一般的に実印が必要です(契約内容によって異なります)。印鑑証明書が必要な場合にのみ実印を使用し、印鑑証明書も提出してください。
また、ローン契約の際は、本人確認のために実印と印鑑証明書、銀行印が必要です。
不動産取引は慎重を期すべき事項が多いため、契約前にしっかりと条件を確認し、必要な印鑑を適切に使用してください。
連帯保証人
- 実印(印鑑証明書付き)、または認印
賃貸住宅の契約などで連帯保証人が必要な場合、一般的に実印と印鑑証明書が必要です 。
必要な印鑑は、契約内容によって異なる場合があるので、実印が必要か、認印で十分かは契約前に確認してください。
銀行の融資を受ける
- 実印(印鑑証明書付き)
- 銀行印
- 認印
銀行の融資を受ける場面では、実印と印鑑証明書、銀行印、認印が必要となります。
融資契約では、本人確認のため実印と印鑑証明書が必要です。同時に、融資を受ける際の取引口座に関連付けるため、銀行印も使用します。契約によっては認印が必要な場合もあります。書類ごとにどの印鑑を使用するか、確認しながら契約を進めてください。
起業
- 実印(印鑑証明書付き)
- 会社実印
- 会社銀行印
起業の際には、個人の印鑑と法人の印鑑が必要です。
代表者の本人確認には、代表者個人の実印と印鑑証明書を使い、法人登記するためには会社の実印を使います。
また、銀行との取引用に会社銀行印が必要です。これらの印鑑が揃うことで、法的な手続きや取引を進めることができます。
役員就任
- 実印(印鑑証明書付き)
役員就任の際には、法的な手続きとして新たな役員を登記簿に掲載する必要があります。
この登録の手続きでは、新役員の本人確認が求められるため、役員個人の実印と印鑑証明書が必要です。手続きが完了したら、役員の変更情報が登記簿に反映されます。
保険の加入
- 実印(印鑑証明書付き)または認印
- 銀行印
保険に加入する際には、一般的に実印(印鑑証明書付き)または認印が必要です。 必要な印鑑は、契約内容によって異なる場合があるので、 事前に確認しましょう。
また、口座引き落としを行う場合は、銀行印も必要です。
保険金の受け取り
- 実印(印鑑証明書付き)
保険金を受け取る際には、本人確認が必要です。通常、実印と印鑑証明書が求められます。これは、保険金の受け取り手が正当な権利者であることを確認するために必要な手続きです。契約条件や必要となる印鑑については事前に保険会社に確認してください。
遺言書の署名
- 実印、または認印
遺言書は、遺言者の真正性を保証するために、自筆での記入とともに押印が必要です(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合)。押印は、実印または認印のどちらでも使用可能です。どちらを使用するかは遺言者の好みや希望によります。
遺産相続
- 実印(印鑑証明書付き)
遺産相続の際には、相続人が複数いる場合があります。この場合、遺産分割協議書を作成する必要があり、相続する者全員分の実印と印鑑証明書が必要です。(相続人が一人の場合、遺産分割協議書を作る必要がないので、実印はいりません。)
遺産分割協議書には各相続人が同意した内容が記載され、全員が実印を押印して正式な文書となります。
相続の手続きは専門性が求められ、印鑑も契印・割印など普段とは異なる押し方が求められます。不明な点はあらかじめ関係機関や弁護士の先生に確認しましょう。
転入・転出・転居
- 実印
- 認印
転入・転出・転居に関する手続きでは、様々な書類に印鑑が必要となります。まず、転入や転出の際に提出する書類には認印が必要です。また、転入先での印鑑登録には実印が必要とされています。これらの手続きは居住地や行政機関によって異なる場合がありますので、具体的な要件について確認してから手続きを行うことが重要です。
印鑑証明不要な契約全般
- 認印
印鑑証明書が不要な契約では、認印を使用しましょう。
本来、認印で良いところをむやみに実印を使って押印すると、防犯上のリスクを高めるだけでなく、実印の悪用の可能性も考えられます。 実印は慎重に扱い、本来の必要な場面でのみ使用するようにしましょう。
戸籍届書(出生届・婚姻届等)の押印義務の廃止について
令和3年9月1日から施行された法改正により、戸籍届出時の押印義務が廃止され、届出人の署名だけで手続きが可能になりました。ただし、改正後も届出人の希望により、任意で戸籍届書に押印することは可能です。
特に、出生届や婚姻届では、押印が任意となっていますが、記念として認印を作り押印する方も多くいらっしゃいます。大切な瞬間を象徴する印鑑として、ぜひ一度ご検討ください。
印鑑の正しい使い分けを
印鑑を使用する際は、上述したように場面に応じた適切な印鑑を選びましょう。実印、銀行印、認印はそれぞれ異なる目的で使用されるため、兼用はおすすめできません。
印鑑を正しく使い分けることで、安心して手続きを進められ、取引や契約もスムーズに進行します。
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